相続税はどれくらいかかるのでしょう
相続周りの問題は複雑なため不安なことがたくさんあるでしょう。
「相続税はどれくらいかかるのか」
「遺産分割で揉め事にならないか」
「自分が不利益を被らないか」
このように相続には様々な不安がつきまといます。
このような不安にさいなまれている方が、少しだけでも安心できるように、相続税の配偶者控除について解説します。
もしもあなたが被相続人の配偶者なら、相続税がかからない可能性があります。
この記事を読んで配偶者控除の存在を知り、少しでも相続に関する不安が解消されれば幸いです。
もくじ
1.配偶者控除で相続税が1億6000万円まで非課税になる
被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により受け取った遺産額が、1億6000万円または法定相続分のどちらか多い方を下回る金額までは相続税がかかりません。
- 1億6000万円
- 法定相続分
被相続人の配偶者が受け取る遺産額が1億6000万円までは相続税が課されません。
また実際に取得した遺産額が法定相続分を下回る場合も相続税が課せれません。
4億円の遺産を被相続人の配偶者と子どもで分割する場合、配偶者の法定相続分は2億円となります。
遺産分割の結果、配偶者が1億8000万円を受け取った場合、1億6000万円を上回っていますが、法定相続分よりも少ないため相続税は課されません。
このように、被相続人の配偶者は相続税の税額軽減を受けることができます。
配偶者が相続税に関して優遇される背景には次のようなことがあります。
- 次の相続までの期間が短い
- 被相続人の財産形成において貢献があったと考えられる
- 配偶者の老後の生活を保障する
このような背景から、配偶者の相続する遺産からはあまり相続税をとらないでおこうということで、1億6000万円を下回る分には相続税が課されないのです。
2.配偶者控除を受けるための手続き方法
どうやって配偶者控除を受けるのですか?
配偶者控除を受けるためには、まず税務署に申告する必要があります。
「どうせ相続税がかからないのだから申告しなくていいでしょ」ということにはなりません。
配偶者控除の申告は相続税の申告期限までに行ってください。
相続税の申告期限は相続開始から10か月と決まっています。
そのため被相続人が亡くなってから10か月以内に配偶者控除の申告を行なってください。
相続税の申告期限までに分割されていない遺産は、税額軽減の対象になりません。
ということは相続開始から10か月以内に遺産分割を終わらせないと、配偶者控除が受けられないということになります。
もしも10か月以内に遺産分割ができなかったら、どうなるのでしょうか。
実は、10か月以内に遺産分割ができなくても、相続税の申告書または更生の請求書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しておけば、申告期限後3年以内に分割された遺産については配偶者控除の対象になります。
また、配偶者控除を受けるには次の書類が必要となります。
- 相続税の申告書(税額軽減の明細を記載)又は更正の請求書
- 戸籍謄本
- 配偶者の取得した財産がわかる書類(遺言書の写しや遺産分割協議書など)
3.配偶者控除の3つの注意点
配偶者控除に何か注意点はないのですか?
配偶者控除を利用するにあたって、注意点を3つご紹介します。
「こんなはずじゃなかった」
ということにならないように、配偶者控除について注意点を知っておきましょう。
- 2次相続のことまで考える
- 申告期限までに申告する
- 遺産を故意に隠さない
3ー1.二次相続のことまで考える
配偶者控除が1億6000万円まで受けられるからといって、配偶者が遺産のほとんどを相続してしまうと困ったことになる可能性があります。
配偶者が遺産のほとんどを相続してしまうと、二次相続(その配偶者が亡くなった時の相続)において、子ども(または孫)が一度に多額の遺産を相続することになります。
なぜ一度に大量の遺産を相続をするのが困ったことにつながるのでしょうか。
相続税は累進課税なので、相続する遺産が多額であればあるほど、相続税率は上がります。
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
1000万円以下 | 10% | - |
3000万円以下 | 15% | 50万円 |
5000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1700万円 |
3億円以下 | 45% | 2700万円 |
6億円以下 | 50% | 4200万円 |
6億円超 | 55% | 7200万円 |
一次相続の段階で、被相続人の配偶者が遺産のほとんどを相続してしまうと、二次相続の時に子ども(または孫)が一度に多額の遺産を相続する可能性があります。
被相続人の配偶者であれば、1億6000万円まで控除が受けられるのですが、子ども(または孫)には配偶者控除はありません。
子ども(または孫)に多額の相続税が課されてしまう可能性があります。
配偶者控除を目一杯使って相続税をゼロにした結果、二次相続の時に子ども(または孫)の代に負担をかけてしまうということになりかねないのです。
- 配偶者が相続しすぎると二次相続の時に子ども(または孫)にかかる相続税が上がる可能性がある
3ー2.申告期限までに申告する
配偶者控除が受けられるからといっても、申告期限までに相続税の申告しないと控除は受けられません。
「どうせ相続税はかからないのだから申告しなくていいでしょ」と勘違いしていると、配偶者控除が受けられず大変なことになってしまいます。
- 申告期限までに相続税の申告をしないと税額軽減のを受けられない
3ー3.遺産を故意に隠さない
当たり前のようですが、遺産を故意に隠さないようにしましょう。
遺産を故意に隠していたことが税務調査によってバレてしまった場合、隠していた遺産については配偶者控除が受けられないのは当然ですが、ペナルティとして重加算税が課されてしまいます。
配偶者の相続に関しては1億6000万円まで控除が受けられるのですから、隠そうとせず正直に申告しましょう。
- 相続税の申告は正直に申告しなければいけない
- バレるとその分の控除が受けられないだけでなく重加算税が課される
4.配偶者控除だけでなく未成年控除も
「配偶者控除の他に相続税の控除はないのですか?」
ここまで相続税の配偶者控除についてご紹介しました。
それでは、配偶者控除の他にも相続税における控除はないのでしょうか。
例えば、被相続人の配偶者と子ども(または孫)で相続するケースにおいて、被相続人の子ども(または孫)が未成年の場合、未成年控除というものを受けることができます。
相続税の未成年控除は、未成年の相続人が20歳になるまでの年数 × 10万円の控除枠が設けられます。
未成年になるまでの年数の端数は切り上げるて計算します。
例えば、20歳になるまでの年数があと4年9か月だとすれば、あと5年として計算します。
この場合、5 × 10万円で50万円の控除を受けることができます。
相続人の中に未成年がいる場合については、ぜひこちらの記事もご覧ください。
未成年が相続人の場合に必要な特別代理人や未成年控除について解説しています。
相続人が未成年の場合
- 未成年であれば未成年控除が受けられる
- 20歳になるまでの年数 × 10万円 が控除額
5.まとめ
被相続人の配偶者が受けられる控除についてご紹介しました。
配偶者が相続した遺産に関して、1億6000万円または法定相続分のどちらか多い方を下回る場合、相続税は課されません。
原則、申告期限までに相続税の申告をしておかないと、控除を受けることはできないので気をつけてください。
また、配偶者控除が使えるからといって、配偶者が相続しすぎると、二次相続の時に子ども(または孫)の負担が大きくなる可能性があることも念頭に置いておいてください。
この記事を読んだことで、配偶者控除について知り、相続に対する不安が少しでも解消されたのであれば幸いです。
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