「相続対策として生命保険を利用するメリットを知りたい」
「生命保険が相続対策になるって聞いたことあるけれど…」
生命保険が相続対策に有効だという話を聞いたことがある人は多いでしょう。
「生命保険を相続対策に活用するとどういったメリットがあるのか」「生命保険を相続対策に活用する場合どういったことに気をつけるべきなのか」といったことをご紹介します。
相続対策としてこれから生命保険に加入しようと考えている方や、生命保険がどうして相続対策になるのかということを今一度確認したいという方の助けになれば幸いです。
もくじ
1.生命保険を相続対策に活用する3つのメリット
「生命保険は相続対策にどのように役立つのでしょうか」
生命保険を相続対策に活用する3つのメリットをご紹介していきます。
- 保険金は相続財産よりも早く受け取ることができる
- 遺産分割で争う必要がない
- 遺留分減殺請求の対象外
1-1.保険金は相続財産よりも早く受け取ることができる
被相続人が亡くなると預金口座が凍結されて、遺産分割協議が終わるまで凍結された口座を解除することはできません。
そのため、相続財産を現金で受け取るには時間がかかります。
生命保険の死亡保険金の場合は、手続き後1週間程度で現金を受け取ることができます。
1-2.遺産分割で争う必要がない
生命保険の死亡保険金は、受取人固有の財産と見なされるので、他の相続財産と違い、相続人と遺産分割協議で争うという必要がありません。
生命保険の死亡保険金は全額、受取人のものになります。
1-3.遺留分減殺請求の対象外
遺産分割協議で争う必要がないということは、生命保険の死亡保険金に関して、遺留分減殺請求をされるということもありません。
たくさん財産を相続させたい人がいるとしたら、遺言によって遺贈するなどでたくさん相続させるよりも、生命保険金の受取人にしておく方が遺留分減殺請求の可能性がないので安心です。
遺留分の減殺請求について詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
遺留分とは
遺留分減殺請求
2.保険料の契約者を被保険者を誰にするのかよく考える
「生命保険を相続対策に活用する際の注意点はどんなことがあるのでしょうか」
ここから生命保険を相続対策に活用する際の注意点についてご紹介していきます。
生命保険を相続対策に活用する際の注意点は、契約者と被保険者と受取人が誰かということを意識しておかないと、思っていたよりも税金が取られる可能性があるということです。
契約者・被保険者・受取人が誰かによって、かかる税金が変わってきます。
契約者 | 被保険者 | 保険金受取人 | 税金の種類 |
夫 | 夫 | 相続人 | 相続税(保険金非課税枠あり) |
夫 | 夫 | 相続人以外の人 | 相続税(保険金非課税枠なし) |
夫 | 妻・子 | 夫 | 所得税(一時所得) |
夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
もっともよくあるのは、1番上の行のパターンです。
契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が相続人の場合、相続税がかかりますが保険金非課税枠が使えます。
保険金非課税枠というのは、500万円 × 相続人の数 の分だけ非課税になるというものです。
契約者と保険受取人が同じで被保険者が異なる場合(上から3行目のパターン)所得税がかかります。
契約者が夫で、保険金受取人が子どもの場合(上から4行目のパターン)贈与税がかかります。
仮に、保険金が7000万円、法定相続人が3人、総額保険料が6000万円の場合を考えて、相続税・所得税・贈与税がそれぞれいくらかかるのか考えてみます。
2-1.相続税の場合
相続税(保険金非課税枠あり)となる場合、相続税の基礎控除が、4800万円(3000万円 + 600万円 × 3人)・保険金非課税枠が1500万円(500万円 × 3人)となります。
700万円(7000万円 – 4800万円 – 1500万円)に対して相続税がかかります。
課税対象額 | 税率 | 控除額 |
1000万円以下 | 10% | 0円 |
3000万円以下 | 15% | 50万円 |
5000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1700万円 |
3億円以下 | 45% | 2700万円 |
6億円以下 | 50% | 4200万円 |
6億円超 | 55% | 7200万円 |
国税庁のHP(相続税の税率)に掲載されている相続税の税率に関する表です。
70万円(700万円 × 10%)が相続税になります。
所得税や贈与税など
それぞれのパターンで、税金がどのように変わっていくのか解説していきます。
2-2.所得税の場合
所得税の課税対象になるのは、保険金から、すでに払い込んだ保険料と特別控除額50万円を差し引いたものを、2分の1にしたものです。
例に置き換えると、475万円((7000万円 – 6000万円 – 50万円)× 1/2 )が課税対象額になります。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超~330万円以下 | 10% | 97500円 |
330万円超~695万円以下 | 20% | 427500円 |
695万円超~900万円以下 | 23% | 636000円 |
900万円超~1800万円以下 | 33% | 1536000円 |
1800万円超~4000万円以下 | 40% | 2796000円 |
4000万円超 | 45% | 4796000円 |
国税庁のHP(所得税の税率)に掲載されている所得税の税率に関する表です。
475万円の場合、税率は20%で、控除額が427500円なので、522500円(475万円 × 20% – 427500円)となります。
今回は、相続税と比較すると所得税が安いという結果になりました。
必ずしも所得税にした方が安く済むというわけではないことにご注意ください。
金額によってどちらが安く済むのかは変わってきますので、ご自身のケースに当てはめて計算してみてください。
2-3.贈与税の場合
基礎控除後の
課税価格 |
200万円以下 | 400万円以下 | 600万円以下 | 1000万円以下 | 1500万円以下 | 3000万円以下 | 4500万円以下 | 4500万円超 |
税 率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
控除額 | ‐ | 10万円 | 30万円 | 90万円 | 190万円 | 265万円 | 415万円 | 640万円 |
国税庁のHP(贈与税の計算と税率(暦年課税))に掲載されている贈与税の税率に関する表です。
特例税率を採用して贈与税を計算すると、31495000円((7000万円 – 110万円)× 55% – 640万円)となります。
贈与税の場合、相続税や所得税の場合と比べて圧倒的に高いことがわかります。
3.生命保険を上手く相続対策に役立てましょう
生命保険を相続対策に活用するメリットをご紹介しました。
生命保険の死亡保険金に関しては、他の相続財産と違って、早く現金として受け取れたり、遺産分割の争いの種になりにくいことがメリットとして挙げられます。
また、生命保険を相続対策に活用する際の注意点として、契約者・被保険者・受取人が誰なのかによってかかる税金の種類が変わってくることもご紹介しました。
相続税の方が得なのか、所得税の方が得なのか、お得な方を選びましょう。
4.日本法規情報「相続サポート」プログラム
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