両親の遺産である家と土地をどうやって3兄弟で分割するか悩んでいます。
土地を3等分するわけにはいかないし…。
どうしたらよいのでしょう。
兄弟で遺産を分割する時に、悩ましいのは、どうやって分割するのかということです。
遺産が全て現金であれば、あまり悩むこともありませんが、遺産に土地や家が含まれている場合、どうしたらいいのか悩みます。
しかし、実際、遺産に家や土地が含まれていることはよくあります。
うまく分割するにはどうしたらよいのでしょうか。
この記事では、遺産に土地が含まれている場合の分割方法を3つ紹介しています。
この記事を最後まで読めば、遺産の土地をどうやって分割するとよいかがわかるでしょう。
もくじ
1.相続した土地の分割方法その1:現物分割
現物分割はもっともわかりやすい分割方法です。
遺産を現物のまま相続人にそれぞれ分配する方法です。
例えば、長男が家と土地を相続し、次男が預金と証券を相続し、三男が貴金属や骨董品を相続する、という具合に分割します。
分配計算の手間がいらないというメリットがあります。
権利の帰属がはっきりしていて、その後の処分も簡単であることもメリットです。
完全に公平な配分をすることは難しいので、相続人の誰かから不満が出やすいことがデメリットです。
例えば、家と土地の評価額が2000万円、預金と証券が2000万円、貴金属や骨董品の評価額が500万円である場合、三男は不満に感じるでしょう。
相続人全員が納得のいく分け方ができるのであれば現物分割が1番簡単で良いです。
現物分割は遺産を現物のまま相続人にそれぞれ分割する方法です。
2.相続した土地の分割方法その2:代償分割
現物分割しようとしたら
三男から不満が出ました。
公平には分けられそうにありません
現物分割では公平性に欠けるという場合は代償分割という分割方法もあります。
お金に余裕があれば代償分割という方法も考えましょう。
相続人の1人が遺産を全て相続する代わりに、他の相続人に相応の代償金を払うという方法です。
例えば、長男がいったん全ての遺産を相続して、次男と三男には本来の持分に相応するお金を払います。
ただし、長男に代償金を払うだけの資金がない場合、この方法を取ることはできません。
例えば、遺産が3000万円の家と土地だけで、3兄弟で代償分割する場合、遺産を相続する長男は、次男と三男にそれぞれ1000万円ずつ払わなければいけません。
長男は2000万円の資金がなければ代償分割することはできないのです。
すぐに代償金を準備できなくても、将来代償金を支払うという約束をして代償分割することもできますが、万が一支払えなかった時にトラブルになるためオススメできません。
十分な資金が持っているのであればオススメなのが代償分割です。
3.相続した土地の分割方法その3:換価分割
代償分割するような資金は
私たち兄弟にはありません
資金面で代償分割ができない場合にするのが換価分割です。
不動産などの遺産を売って現金に変えてから分割する方法です。
現金化してから分割するので公平に分割することができます。
ただし、遺産の土地を売って利益が出れば、譲渡所得税と住民税がかかります。
利益は、
譲渡収入金額 − ( 取得費 + 譲渡費用 )
で求められます。
取得費は不動産を買った時に支払った金額から減価償却費を差し引いたものです。
取得費がわからない場合、譲渡した金額の5%が取得費になります。
譲渡費用は仲介手数料や測量費などの不動産を売るために直接かかった費用です。
換価分割は遺産を全て現金に変えてから分割する方法
4.相続した土地を共有するのはやめた方がいい
土地を3人で仲良く共有するのも
アリなんじゃないかと思ってますが…。
相続した土地を何人かで共有するのはデメリットしかないのでやめておいた方がよいです。
土地を売りたいと思っても、共有者全員の同意がないと土地を売ることができません。
新しく家を建てたいと思っても、共有者全員の同意がないと家を建てることができません。
自分が持っている権利を売ることは共有者の同意なしに行うことができますが、買い手がなかなか見つかりません。
権利を買ったところで他に共有者がいると土地を自由に使うことができないからです。
共有したまま放っておくと、共有者に相続が起きた時にさらに共有者が増えて、どんどん共有者が増えていくことになります。
デメリットばかりなので相続した土地を共有するのはやめておいた方がよいです。
5.まとめ:相続した土地を分割する3つの方法
相続した土地を分割する3つの方法を紹介しました。
遺産をそのままの形でそれぞれに分配するのが現物分割です。
現物分割は、わかりやすい分割方法ですが、均等に分割するのが難しいです。
相続人の1人が遺産を全て相続して、他の相続人に相応の代償金を払うのが代償分割です。
代償分割は、相続する人に十分な資金がないとできないです。
遺産を現金化してから分割するのが換価分割です。
換価分割は、課税されるデメリットはありますが、均等に分割することができます。
それぞれの特徴をしっかり抑えて、これら3つから分割方法を選びましょう。
また、土地を相続人で共有するのはデメリットばかりなことを説明しました。
自分の思うように土地を運用することができなかったり、今後も共有者が増えていったりとデメリットがあるので、土地を共有するのはやめておきましょう。
相続に関して、土地の分割方法以外にも問題に直面することがあるでしょう。
相続周りの問題に直面した時には、信頼できる専門家に相談するようにしましょう。
6.日本法規情報「相続サポート」プログラム
遺産相続で土地の分割方法がわからないことの他、相続周りの問題はたくさんあります。
相続周りの問題に直面したら1人で抱え込まず、すぐに専門家に相談しましょう。
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