終活をしていて財産を誰に渡すか考えるようになった。
よく尽くしてくれた息子の嫁に財産を渡したい。
終活をしていると財産を誰に渡すかについて考えるようになりますよね。
直接の血の繋がりはないのによく尽くしてくれた息子の嫁に財産を渡したいという人もいるのではないでしょうか?
もしあなたが息子の嫁に財産を渡したいと考えているなら、
何もしなければ息子の嫁に財産が直接に渡ることはない
ということをお伝えしておきます。
え、息子の嫁に財産を渡すことはできないの?!
でも安心してください。
もちろん遺言を書いておくことで息子の嫁にも財産を渡すことができます。
この記事では、どうして遺言を書かないと息子の嫁に財産が渡らないのか、どのように遺言を書けば、息子の嫁に財産を渡すことができるのか、について解説しています。
この記事を最後まで読めば、よく尽くしてくれた息子の嫁に財産を渡すための知識を身に付けることができます。
もくじ
1.遺言を書かないと息子の嫁には財産が渡らない
遺言を書いていない場合、息子の嫁に財産が直接に渡ることはまずありません。
相続があった時に、誰が相続人になれるのかということは民法によって定められています。
少々ややこしいところもありますが、相続人が誰になるのかというのは、重要なので理解しておいてください。
なぜ息子の嫁が相続人になることができないのかがわかります。
まず、配偶者相続人といって被相続人の配偶者は常に相続人となります。
あなたが亡くなった場合、あなたの配偶者は常に相続人になるということです。
そして、血族相続人といって、被相続人の子ども、被相続人の親、被相続人の兄弟姉妹、が相続人になります。
血族相続人には順位づけされていて、その順位の相続人が誰もいない場合に、またはその順位の相続人が全員相続を放棄した場合に、次の順位の者が相続人になることができます。
1-1.血族相続人の第1順位は被相続人の子ども
被相続人に子どもがいれば、子どもが血族相続人になります。
子どもがすでに他界している場合は、孫が代わりに相続人になります。
1-2.血族相続人の第2順位は被相続人の親
第1順位の血族相続人が誰もいない場合、第2順位の血族相続人を考えます。
被相続人の親が生きていれば、親が相続人となります。
父母が共にすでに他界している場合は、祖父母が、
祖父母が共にすでに他界している場合は、曾祖父母が、
と親等が近い順に血縁相続人が決まります。
1-3.血族相続人の第3順位は被相続人の兄弟姉妹
第1順位の血族相続人も、第2順位の血族相続人も、いなかった場合、第3順位の血族相続人を考えます。
相続人の兄弟姉妹がいる場合は、兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹で他界している者がいる場合は、その者の子ども(相続人にとっては甥・姪)が代りに相続人となります。
息子の嫁が直接に財産を受け取ることはできないじゃないか!
そうなのです。
息子の嫁に財産を渡したくても、息子の嫁は相続人になることはできないのです。
何もしなければ息子の嫁に財産を渡すことはできない
2.息子の嫁に財産を渡したければ遺言を書いて遺贈する
それでは、息子の嫁に財産を渡すことはできないのでしょうか?
答えはNOです。
遺言を残しておくことによって息子の嫁に財産を渡すことが可能です。
遺言によって相続人ではない人にも財産を与えることができます
遺言によって財産を与えることを遺贈といいます。
遺言を書いて遺贈しましょう。
3.遺贈する時の注意点
ますます遺言を書く必要が出てきた。
どんなことに気をつければいいのだろう。
遺言を書かなければという気持ちになってきたことでしょう。
ここで遺贈する際の注意点を説明していきます。
3-1.特定遺贈か包括遺贈か意識する
遺贈には2つの方法があります。
特定遺贈は具体的な財産を指定して行う遺贈です。
例えば「株式全部を与える」「どこどこの土地を与える」というような形になります。
特定遺贈を受け取りたくない場合、受遺者は意思表示をするだけで放棄することができます。
包括遺贈は、財産の割合を指定して行う遺贈です。
「財産の5分の1を与える」というような形になります。
包括遺贈の場合、受遺者はプラスの財産だけでなく、負の財産(債務)も同じ割合で承継します。
包括遺贈を受け取りたくない場合、相続人と同様の手続きを踏まなければ放棄することができません。
特定遺贈 | 包括遺贈 | |
内容 | 具体的に財産を特定して指定する | 財産の割合によって指定する |
受遺者の権利・義務 | 債務を承継しない
遺産分割協議に参加しない |
債務を承継する
遺産分割協議に参加する |
遺贈の放棄 | いつでも放棄できる | 自分に遺贈があったことを知ってから3か月以内に、相続人と同様の手続きで放棄できる |
どちらの形で遺贈するのが良いかよく検討しましょう。
もしあなたが負の財産を持っているなら、包括遺贈は避けたほうが良いでしょう。
3-2.遺留分を侵害する内容の遺言を書かない
法定相続人には最低限これだけは相続できるという権利があります。
被相続人もこの権利は侵害することができません。
法定相続人は遺留分を侵害された場合、遺留分の減殺請求といって、財産を取り戻すことができます。
相続人は、相続財産の2分の1を最低限相続することができます。
ただし父母や祖父母だけが相続人の場合は、相続人は相続財産の3分の1を最低限相続することができます。
息子の嫁に財産の2分の1以上を渡そうと思っても、遺留分を侵害しているので相続人に減殺請求されてしまえば、渡すことはできません。
3-3.専門家に相談する
遺贈に限った話ではありませんが、遺言の作成に際しては専門家に相談した方が良いです。
せっかく遺言を書いても、結果としてトラブルになることが多くあります。
専門家に相談せずに自分で作成した遺言によってトラブルになることが多いです。
遺言作成キットによって自力で遺言を作成しやすくはなっていますが、念のため専門家に相談をした方がよいでしょう。
4.まとめ:息子の嫁に財産を渡す場合は遺贈する!
息子の嫁に財産を渡したい終活中の方に、遺言を残して遺贈しないとそれはできないことをお伝えしました。
息子の嫁は法定相続人ではないので遺言によって財産を与える遺贈をしない限り、息子の嫁に財産を渡すことはできません。
遺贈に関する注意点についても紹介しました。
図らずして息子の嫁に負の財産も与えてしまわないように、特定遺贈か包括遺贈か考えて選びましょう。
債務がある場合は包括遺贈は避けた方がよいです。
遺留分を侵害するような遺贈の仕方はできないことを知っておきましょう。
自力で書けるツールも出回っていますが、専門家に相談しながら遺言を作成しましょう。
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