老後のための資産形成を後押ししてくれる制度「iDeCo」。
iDeCoに加入して毎月一定額の掛け金を拠出することによって、所得税や住民税の控除が受けられたり、運用期間中の運用益が非課税になったりするなど、様々なメリットが得られます。
加入条件が緩和されてきていることもあり加入者数は年々増加しています。
しかし、会社員の方に関しては、加入の条件が他の職種(自営業や公務員など)と比べてやや複雑だったり、掛け金の上限も人によって異なっていたりして、加入を躊躇しているという方もいるのではないでしょうか?
この記事では、
「iDeCoに加入したいけれど、加入の条件がよくわからない」
「iDeCoについて詳しく知りたい」
といったサラリーマンの方に向けて、iDeCoの加入資格やiDeCoに加入するメリット、iDeCoをお得に活用する方法やイデハラされた時の対処法などを解説します。
「iDeCoで老後に備えたい」
という方のお役に立つことができれば幸いです。
もくじ
1.会社員でもiDeCoに加入できますか?
会社員は、iDeCoに加入できる方と加入できない方がいます。
ここでは、どのような方が加入できるのか解説します。
1-1.勤めている会社に企業年金制度がない
まず、勤めている会社に企業年金制度がない場合、iDeCoに加入することが可能です。
掛け金の上限は月2.3万円となっています。
ぜひ、iDeCoへの加入を検討してみましょう。
1-2.勤めている会社が確定給付企業年金を採用している
勤め先の会社が確定給付企業年金を採用していてもiDeCoに加入することができます。
ただしこの場合、掛け金の上限は月1.2万円で、「企業年金制度がない会社のサラリーマン」の場合のおよそ半分の上限となっています。
1-3.勤め先の会社の確定拠出年金の規約でiDeCo加入が認められている
勤めている会社に企業型確定拠出年金がある方は、基本的にiDeCoへの加入ができません。
しかし、勤め先の会社の確定拠出年金の規約でiDeCo加入が認められている場合は、iDeCoへの加入が可能です。
掛け金の上限は、確定給付企業年金などにも入っている場合、月1.2万円まで、確定給付企業年金などに入っていない場合、月2.0万円までとなっています。
条件 | 掛け金の上限 |
企業年金制度がない | 月2.3万円 |
確定給付企業年金に加入 | 月1.2万円 |
確定給付企業年金と企業型確定拠出年金に加入 | |
企業型確定拠出年金のみに加入 | 月2.0万円 |
企業型確定拠出年金の規約でiDeCo加入が認められない | 加入不可 |
2.会社員がiDeCoに加入するメリット
冒頭で、iDeCoに加入することで様々なメリットが得られると申し上げましたが、どのようなメリットが得られるのか解説します。
2-1.所得税と住民税の控除
iDeCoの最大の特長と言っても過言ではないのが、「拠出した金額に応じて所得税や住民税が控除される」ということです。
例えば、課税所得が400万円の会社員が、毎月2.3万円拠出した場合、iDeCoに加入しなかった場合と比べて5.5万円ほど所得税が安くなります。
住民税に関しても、仮に税率が10%、均等割を5,000円として計算すると、毎月2.3万円拠出すればiDeCoに加入しない場合と比べておよそ2.7万円も安くなります。
合わせるとおよそ8.2万円分の節税です。
iDeCoとは老後まで(60歳になるまで)続く長い付き合いになるので、仮に20年加入し続けるとしたら単純計算で160万円ほどの節税効果があります。
ご自身の所得やご年齢によって、どのくらい拠出すれば、どのくらい節税できるのかを、シミュレーションしてみましょう。
計算のために所得税の税率の表を掲載しておきます。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円超900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円超1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
2-2.運用益が非課税
運用中の運用益が非課税というのもiDeCoの大きなメリットの1つです。
通常の運用では、発生した運用益のおよそ20%課税されてしまいます。
しかし、iDeCoに加入すれば非課税になります。
もし、20年間、毎月2.3円を拠出し続け、年率3%で運用し続けたら、およそ200万円の運用益が生まれます。(*あくまで例であって、iDeCoに加入すれば必ず年率3%で運用できるということではありません。)
通常の運用の場合、運用益のおよそ20%が課税されるので、200万円の運用益のうち、およそ40万円が課税対象となります。
先の例で見た所得税と住民税で節税した分と合わせると、なんと200万円の節税ができたということになります。
あくまでも例なので、当然、全ての方がこれに当てはまるわけではありませんが、条件次第ではこれほどの大きな節税効果が見込めるということです。
2-3.受け取る時の控除
「所得税や住民税が控除される」「運用中の運用益が非課税」というメリットを見てきましたが、ここで鋭い方なら、
「節税効果があると言っても、老後に受け取る際に税金が取られるんじゃないの?」
と思う方もいらっしゃるかもしれません。
確かに税金がかかることもあるのですが、年金として受け取る場合は「公的年金等控除」が、一時金として一括で受け取る場合は「退職所得控除」が適用されるため税金は安くなります。
場合によっては税金がかからないこともあります。
受け取る時の控除があるというのもiDeCoのメリットの1つなのです。
年金で受け取るのと、一時金として受け取るのと、より税金が安くなる受け取り方を選択しましょう。
2-4.積み立てた金額を転職先に持ち込める
「もし転職することになったらどうなるのだろう?」
という方もいらっしゃると思います。
転職することになっても、今まで積み立ててきた金額分は持ち運ぶことができます。
まず、転職先の会社がiDeCoへの加入を認めている場合は、そのまま積み立てを継続することができます。
そして、転職先の会社がiDeCoへの加入を認めていない場合(企業型確定拠出年金のある会社)は、転職先の確定拠出年金にまとめることができます。
転職しても積み立てた金額をそのまま持ち運べるのはiDeCoの強みの1つです。
○ iDeCoの年金資産は、転職・離職した際にも、移換の手続きをとることで、持ち運び(ポータビリティ)することができます。
○ また、必要な条件を満たす場合は、他の年金制度(確定給付企業年金、企業型確定拠出年金等)からの資産を引き継ぐこともできます。
○ 移換手続きの詳細につきましては、運営管理機関の窓口にご相談ください。
引用:iDeCo公式サイト
iDeCoと転職について、さらに詳しくはこちらの記事でも解説していますので、ぜひ合わせてご覧ください。

iDeCoや企業型確定拠出年金に加入している人が転職する場合
3.会社員がiDeCoをお得に活用する方法
ここまでiDeCoのメリットについて解説してきました。
ここでは、iDeCoをできるだけお得に活用するための方法をご紹介します。
3-1.拠出額はできるだけ大きく
拠出する金額はできるだけ大きくしましょう。
理由は2つあります。
まず1つは、所得税と住民税の控除の効果をできるだけ大きくするためです。
もう1つの理由は、手数料負けによる元本割れの可能性を軽減させるためです。
所得税と住民税の控除については、先ほどもメリットとして解説したため改めて解説する必要はないでしょう。iDeCoのメリットを最大限に活かすためにできるだけ掛け金を大きく設定しましょう。
しかし、拠出額を大きくした方が「手数料負けによる元本割れの可能性を減らせる」というのはどういう意味でしょうか?
実は、iDeCoの手数料は少なくとも毎月171円かかります。
つまり年間にして2,052円の手数料です。
iDeCoでは最低でも月に5,000円を拠出しなければいけないことになっていますが、月に5,000円の拠出では、年3.4%以上の利回りで運用しなければ赤字になってしまいます。
ここで、もし月2.3万円の拠出をすれば、年0.74%以上の利回りで運用することができれば赤字になりません。
このように、手数料負けの可能性を下げるという観点からも、拠出額の上限まで拠出することをオススメします。
とは言っても、無理して大きい金額拠出して生活が苦しくなるのでは本末転倒なので、あくまでも老後のための資金として回せるお金の範囲で拠出するようにしてください。
iDeCoは60歳になるまで積み立てたお金を引き出すことはできないので注意が必要です。
掛け金はできるだけ大きく設定したいところですが、緊急時に備えた貯蓄をiDeCoとは別に作っておくのもお忘れなく。
3-2.期待リターンの高い商品を割り当てる
iDeCoのメリットである「運用益が非課税」という特長を最大限活かすことを考えるならできるだけ期待リターンの高い商品を割り当てるようにしましょう。
「リスクを取りたくない」と強く思っている方が無理してそうする必要はありませんが、特にそういうポリシーがないのであれば、期待リターンが高い商品に割り当てることをオススメします。
- 掛け金はできるだけ大きく
- 期待リターンは高く
4.イデハラされたらどうする?
中には、「iDeCoに加入するのを会社に知られたくない…」という方もいらっしゃるかもしれません。
しかし残念ながら会社にバレずにiDeCoを始めるのは無理です。
なぜなら会社員がiDeCo加入する場合、所属する会社から事業主の証明書の発行をしてもらうなどいくつか会社に協力してもらわなければいけないことがあるからです。
- 事業主の証明書発行
- 現況届の提出(年1回)
- 従業員が希望する場合は掛け金の納付(給与天引き)
- 年末調整への追記
所属する事業主が、これらに応じてくれないために、iDeCoに加入できないというケースがしばしばあります。
このような状況を表す「イデハラ」という言葉が出てきているくらいです。
ところが、これらの手続きは見かけほど大した手続きではありません。
事業主の証明書の発行と言っても書類に少し記載する程度のことです。
現状届の提出に関しても年に1回のみですし、年末調整への追記も少し書くくらいです。
掛け金の納付に至っては、従業員が「事業主払込」ではなく「個人払込」を選択すれば不要です。会社の負担を減らして断られる可能性を下げるためには個人払込を選択することをオススメします。
ちなみに法律上は、事業主は従業員から「iDeCoに加入したい」という申し出があったときに、正当な理由なく断ってはいけないということになっています。
(個人型年金加入者掛金の納付)
第七十条 個人型年金加入者は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者掛金を連合会に納付するものとする。
2 第二号加入者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の納付をその使用される厚生年金適用事業所の事業主を介して行うことができる。
3 前項の場合において、厚生年金適用事業所の事業主は、正当な理由なく、これを拒否してはならない。
4 連合会は、第一項及び第二項の納付を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、各個人型年金加入者に係る個人型年金加入者掛金の額を個人型記録関連運営管理機関に通知しなければならない。
引用:確定拠出年金法 第七十条
(個人型年金についての事業主の協力等)
第七十八条 厚生年金適用事業所の事業主は、当該厚生年金適用事業所に使用される者が個人型年金加入者である場合には、当該個人型年金加入者に対し、必要な協力をするとともに、法令及び個人型年金規約が遵守されるよう指導等に努めなければならない。
2 前項の場合において、国は、厚生年金適用事業所の事業主に対し、必要な指導及び助言を行うことができる。
引用:確定拠出年金法 第七十八条
会社側も単に知識不足でこのことを知らないという可能性がありますので、一度断られても感情的にならずに冷静になって上記のことを説明しましょう。
それでもiDeCoへの加入を認めてくれない場合は、他の従業員にも協力を仰ぐ(数で対抗)、弁護士を立てる、などといった方法を試してみるのも良いでしょう。
もっとも、iDeCoに加入することで得られるメリットのために会社と戦うことで発生し得るリスクをとるべきなのかについては一考の余地がありそうですが、iDeCoに加入する権利が法律で認められているのに会社側が不当にその権利を侵害するというのは本来あってはならないことです。
5.iDeCoで老後に向けて備えよう
会社員の方がiDeCoに加入できるのかどうか、iDeCoに加入するメリット、iDeCoをお得に活用するポイント、などを解説してきました。
この記事を読んで、
「会社員だけどiDeCoに加入しよう!」
「iDeCoについて知ったので老後の不安が軽減された」
と感じていただけたのでしたら幸いです。
手っ取り早く始めたい、という方は各運営管理機関(金融機関)から資料請求するところから始めてみましょう。