父親が亡くなるとその時点で、父親の遺産を母親や子供たちが相続することになります。
一般的に、遺産として多いのが土地や住宅などの不動産、銀行預金、生命保険、退職金などです。
ただ、父親が株式投資をしていた場合は、その株式が遺産に含まれます。また、父親が事業を営んでいると、必然的に保有株式が相続財産となります。
株式には、証券会社を通じて売買する上場株式と、個人事業などにおける非上場株式があります。
それぞれ、相続手続きの方法と相続税申告時の評価方法が異なるため、注意が必要です。
この記事では
「株式を相続するときの手順は?」
「株式の相続で税金はいくらかかる?」
といった疑問を解消するために相続遺産に含まれる株式などの有価証券の名義変更と評価額の算出について解説します。
株式を相続した方のお役に立てれば幸いです。
もくじ
1.株式を相続する時の手順・流れ
株式を相続する時は以下の手順で行います。
1-1.保有株式の確認
株式の相続では、まず具体的な株式の中身を確認します。
被相続人が遺言書や財産目録を残していると、相続の手続きがスムーズにできます。
ただ、そのようなことは滅多にないため、確認作業が必要になります。
以下のことを調査します。
- 被相続人が証券会社と取引していたかどうか
- 被相続人が会社の役員であったかどうか
- 被相続人が勤務先で持株会に入っていたかどうか
現物の株券があれば株式を保有していたことが容易にわかります。
ただ、近年は上場株式の株券が電子化されているため、株券を所持することは稀です。
上場の有無に関わらず、株式を保有していると、株主総会の招集通知や決議通知が送られてきます。
それらの郵便物を探すことを優先します。
1-2.株式の相続人の決定
株式の保有が確認できたら、次に誰がその株式を相続するかを決めます。
遺言書で指定されている場合はその内容に従い、遺言書が無ければ相続人全員で話し合って決めます。
具体的に、以下のことを決めます。
- 株式の相続人を1人にする:相続分の範囲内または代償分割
- 株式を複数人で分ける
- 株式のまま分ける:現物分割
- 株式を換金してから分ける:換価分割
代償分割とは、特定の相続人が株式を一括相続する代わりに、他の相続人に現金を支払う方法のことです。
相続する遺産の金額によっては相続税の納税対象になります。当然、遺産の分け方によって、税負担が変わります。株式の相続税評価額を踏まえた上で、分割方法を決める必要があります。
1-3.株式の分割方法における留意事項
被相続人の事業における自社株を相続する場合は、単なる相続ではなく、事業の承継を意味します。
自社株を相続人全員で分割すると経営権の分散に繋がり、会社の経営が不安定になります。
遺言書が無いため被相続人の意思が不明な場合は、事業の承継を兼ねて話し合うことが重要になります。
株式を遺産分割した場合は必ず、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書とは、相続人全員が合意して決めた遺産分割の方法を記した書面のことです。
誰が、どの株式を、どれだけ相続するのかを細かく記載します。
後で「俺は知らない」とか、「私は聞いていない」といった揉め事を起こさないための文書でもあります。
そのため、全員が署名・捺印し、全員が遺産分割協議書を1部ずつ所持します。
遺産分割協議書は株式の相続手続きだけではなく、様々な手続きで必要になります。
ちなみに、遺言書があった場合は、その内容に基づいて遺産を分割します。
ただし、遺産分割協議で全員の合意があれば、遺言書の内容に従わなくても構いません。
2.上場株式の相続手続き・相続税評価額
株式には上場株式と非上場株式があり、相続の手続きと相続税申告時の評価方法が異なります。
2-1.上場株式の相続手続き
上場株式の相続の手続きでは、相続人の代表者が証券会社に申請します。
証券会社における申請では、所定の書類の他、戸籍謄本や遺言書、遺産分割協議書などが必要です。
そして、株式を被相続人の口座から相続人の口座に移管します。
その際は、証券会社に相続人の口座を開設します。
なお、異なる証券会社への移管も可能ですが、手続きが煩雑になるため、得策とは言えません。
株式を相続する人が1人の場合は、移管手続きだけで完了します。
相続人が複数いる場合の手続きは、証券会社によって対応が異なるため、手続き方法の確認が必要です。
2-2.上場株式の相続税評価額
上場株式というのは、市場の取引価格で流通しています。
そのため、額面価格がそのまま株式の価値を示さないので、額面価格が相続金額となるわけではありません。
仮に、株式の額面総額が1,000万円だったとしても、評価額が5,000万円になることもあります。
相続税を申告する際の上場株式の評価額には、以下の4つがあります。
その中から、最も低い価格に保有株式数を掛けて評価額を計算します。
- 被相続人が死亡した日の終値
- 被相続人が死亡した日の月の取引日ごとの終値の平均額
- 被相続人が死亡した日の月の前月の取引日ごとの終値の平均額
- 被相続人が死亡した日の月の前々月の取引日ごとの終値の平均額
終値とは、取引があった日の最後に付けられた価格のことです。
上場株式の株価は、会社の業績や経済情勢などによって常に変動しています。
そのため、一定の日だけではなく、過去の株価の流れも考慮して評価されます。
具体的には、被相続人の死亡日の終値だけではなく、月の終値の平均まで確認して評価額が決められます。
それは、相続開始日に何かの事情で価格が乱高下した場合、その日の終値は適切な評価額にならないからです。
3.非上場株式の相続手続き・相続税評価額
非上場株式の評価は非常に難しいため、高度な知識が必要になります。
3-1.非上場株式の相続手続き
非上場株式の相続手続きは当然、証券会社では取り扱っていません。
株式の発行会社に直接申し出るか、株主名簿を管理する信託銀行や証券代行会社に申請します。
手続きには、「株式名義書換請求書兼株主票」の他、株券や戸籍謄本、遺産分割協議書などが必要です。
なお、株式の非上場会社は経営権の分散を防止するため、株式の譲渡を制限している場合があります。
譲渡が制限されていたとしても相続は可能ですが、相続後に会社から売り渡しを求められる場合があります。
3-2.非上場株式の相続税評価額
非上場株式には市場価格がないため、相続税評価額は会社の財務内容を基本に計算します。非上場株式の株価の評価方法には、以下の3つがあります。
- 類似業種比準方式
- 純資産価額方式
- 配当還元方式
類似業種比準方式は類似した上場会社の株価を基準にして計算する方法です。例えば、食品販売店の場合は、上場している大手スーパーの株価を参考にします。
純資産価額方式は相続開始日時点における資産と負債を基にして、1株当たりの評価額を計算する方法です。
配当還元方式は会社から受取る配当金の額に基づいて、1株当たりの評価額を計算する方法です。
上記のどの方法を使うかは、所有株数の割合や、会社の規模によって選択します。
原則的評価方式
会社の経営を承継するほどの大株主になる場合は、以下の方式で評価額を算出します。
・大規模会社:類似業種比準方式
・中規模会社:類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式
・小規模会社:純資産価額方式
特例的評価方式
株式を所有しても、その会社の経営権が無い場合は、配当還元方式が適しています。
その株式からどのくらいの配当が期待できるかで評価額を決めます。
・配当還元額=1株当たりの年間配当額 / 10% × 1株当たりの資本金等の額 / 50円
4.相続した株式を換金(売却)した場合の税金
仮に、相続した株式を換金(売却)すると、譲渡益に対して所得税が課されます。
譲渡益は売却価額から取得価額と手数料を差引いた金額になります。
なお、取得価額に関しては、相続時点の価額ではなく、被相続人が株式を取得した時点の価額になります。
5.まとめ
相続遺産に含まれる株式などの有価証券の名義変更と評価額の算出について解説しました。
株式を相続した方は、株式の種類に応じて適切な手続きを行うようにしましょう。