家族が亡くなって、自動車を譲り受けた方が名義変更しないで自動車を所有していると、トラブルが発生して面倒なことになる恐れがあります。
例えば、自動車を売却しようとしたり、廃車にしようとした際、相続人の全ての書類が揃わず、名義変更ができないというトラブルです。
こうしたトラブルを避けるために、相続による自動車の名義変更は、できるだけ早めに行いましょう。
この記事では
「相続した自動車の名義変更をする方法は?」
「自動車の相続手続きの流れは?」
といった疑問を解消するために自動車の名義変更について解説します。
自動車を相続して名義変更しなければいけない方のお役に立てれば幸いです。
もくじ
1.相続した自動車の名義変更する方法
相続により自動車の名義変更を行う場合も、自動車の一般的な名義変更の手続きと同じような方法でできます。
1-1.ご自身で手続きをする場合
ご自身で手続きをする場合について解説します。
まず、自動車の名義変更に必要な各種書類に加えて、相続時に必要な遺産分割協議書等の書類を用意します。
それらが全て揃ったらお近くの陸運局に届け出ます。
しかし、軽自動車の場合、届け先は陸運局ではなく、軽自動車検査協会になります。
その際、事情を話すと手続きを丁寧に教えてくれるのでスムーズに行えます。
ご自身で行う時のメリットは、代行費用がかからないことです。
一方、デメリットは、平日の限られた時間内に行かなくてはならず、書類に不備があれば出直す必要があるため手間がかかります。
1-2.司法書士などの専門家に依頼する場合
司法書士などの専門家に依頼する場合について解説します。
司法書士にお願いした場合、各種書類の取り寄せから手続き完了まで全て対応してくれます。
司法書士の代金も名義変更費用1万円〜3万円程度に加えて、書類の取り寄せ費用が発生します。
また、相続全般の手続きをまとめてお願いできるので、自動車の名義変更だけだはなく、相続に必要な手続きをまとめてお願いした方が効果的です。
司法書士に依頼した場合のメリットは、相続関連の他の手続きも全てお願いできることです。
一方、デメリットは、代行費用が高額になる可能性があり、自動車の名義変更だけという依頼を受け付けてくれない可能性があることです。
1-3.自動車のディーラーなどに依頼する場合
自動車のディーラーに依頼する場合について解説します。
ご自身で手続きする場合とは違い、陸運局でも最後の手続きを代行してもらえます。
なかなか時間が取れない方や、陸運局での手続きが面倒だという方にとっては凄く便利です。
自動車ディーラーに依頼する場合のメリットは、書類さえ用意すれば手続きに行く時間や手間を省くことができることです。
一方、デメリットは1万円〜3万円ほどの代行費用がかかることです。
2.自動車の相続手続きの流れ
自動車の名義変更までの流れについて解説します。
2-1.自動車の元の所有者は誰なのか確認
自動車における名義人とは、自動車の所有者のことです。
車検証の所有者の氏名又は名称の欄に書かれている方がその自動車の名義人になります。
故人が利用していた自動車であっても、名義人がリース会社である場合もあります。
また、ファイナンス系の会社の場合もありますので、その場合には相続の名義変更手続きではなく、それぞれの会社との契約更新になりますので注意してください。
2-2.自動車を相続するのは誰なのか確認
自動車の名義人が故人である場合は、遺産分割協議で自動車を誰が相続するか決めなければいけません。
そのためすぐに名義変更はできませんので注意してください。
2-3.遺産分割協議書を作る
遺産分割協議で遺産を分ける場合は、どのように遺産を分割するかについて協議した内容をまとめた遺産分割書を作成する必要があります。
その際、自動車の新たな所有者が誰なのか遺産分割協議書に記載します。
記載する内容は、車名・登録番号・型式・車台番号です。
なお、遺産分割協議書には法定相続人全員の署名と捺印が必要なので忘れないようにしてください。
2-4.名義変更に必要な書類を準備
自動車を相続する人は名義変更手続きに必要な書類を準備しましょう。
自動車の名義変更手続きに必要な書類は、自動車検査書・車庫証明書・故人の志望が確認できる戸籍標本または除籍謄本・相続人全員も記載がある戸籍標本・自動車の新たな所有者となる相続人の印鑑証明書・自動車のあらたな周遊者となる相続人の実印・遺産分割協議書です。
- 自動車検査書
- 車庫証明書
- 故人の志望が確認できる戸籍標本または除籍謄本
- 相続人全員も記載がある戸籍標本
- 自動車の新たな所有者となる相続人の印鑑証明書
- 自動車のあらたな周遊者となる相続人の実印
- 遺産分割協議書
もし、自動車の置き場所が分からない場合には車庫証明書は必要ありません。
また、管轄する運輸支局が変わる場合にはナンバープレートも必要となりますので忘れないようにしましょう。
2-5.運輸支局で名義変更手続きする
必要書類を全て運輸支局に持っていき、運輸支局でもらえる手数料納付書・自動車税、自動車取得税申告書・申請書の3つの書類を作成します。
次に、名義変更に必要な印紙代を購入し、手数料納付書に貼り付け、登録手数料を支払います。
そして、窓口に全ての書類を提出し、書類が受理されたら新しい車検証が交付されます。
最後に、運輸支局に税申告窓口があるので、こちらで自動車税の申告と納付を行って完了です。
3.まとめ
自動車の名義変更について解説しました。
- 自動車の元の所有者は誰なのか確認
- 自動車を相続するのは誰か
- 遺産分割協議書を作る
- 名義変更に必要な書類を準備
- 運輸支局で名義変更手続きする
最初に説明したように自動車を相続した場合に名義変更の手続きを先延ばしにすると後々面倒なトラブルに見舞われる可能性があります。
自動車を相続した場合は、ぜひ早めに名義変更の手続きをお済ませください。