遺言を作ることはとても重要なことです。
法的に有効な遺言は3種類あり、それぞれに特徴があります。
この記事では「これから遺言を作り始めよう」という方に向けて、遺言の種類について解説します。
これから遺言を作る方のお役に立てば幸いです。
1.自筆証書遺言
まずは自筆証書遺言について解説します。
1-1.自筆証書遺言は自分で書いた遺言書
自筆証書遺言は、簡単に言えば「遺言者本人が自筆で書いた遺言書」のことです。
PCで作成したものや、音声を録音しただけのものは法的に有効にはならないので注意しましょう。
また、遺言が発見されたら、家庭裁判所での検認が必要です。
1-2.2020年7月から法務局での保管制度がスタート
法務局によれば、2020年7月10日から、法務局の遺言書保管所に自筆証書遺言を保管してもらえる制度が始まります。
これまで、自筆証書遺言のデメリットの一つとして、せっかく遺言書を作っても遺族に発見されない可能性があるということがありました。
しかし、2020年7月10日以降は、法務局に預けておけば「遺言書が遺族に発見されない」という危険がなくなります。
2.公正証書遺言
次に公正証書遺言について解説します。
遺言者が公証役場で2人以上の証人立会いのもと、質問等を受けながら遺言の内容を口述して、その内容を公証人が執筆するのが公正証書遺言です。
遺言書は、公証役場で保管されます。
3.秘密証書遺言
最後に秘密証書遺言について解説します。
秘密証書遺言は、公証人に遺言書の存在を証明してもらいつつも、遺言の内容については秘密にしておけるというものです。
ただし手数料11,000円かかるためあまり用いられません。
さらに自筆証書遺言と同様に家庭裁判所での検認が必要です。
4.遺言の種類を比較
3つの遺言の特徴を比較したものを表にしました。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
遺族に見つからない | リスクあり | リスクなし | リスクなし |
検認 | 必要 | 不要 | 必要 |
費用 | かからない | 財産次第 | ¥11,000 |
5.まとめ
遺言の種類について解説しました。
遺言には3つの種類があります。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
自筆で作成した自筆証書遺言は、自筆で作成した遺言です。
公正証書遺言は遺言者が口述した内容を公証人が執筆する遺言です。
秘密証書遺言は公証人に遺言書の存在は証明してもらいつつも内容については秘密にしておける遺言です。
それぞれの特徴について把握して、自分に合った種類の遺言を作成しましょう。