近年、週刊誌・ワイドショーなどで「死後離婚」が取り上げられる機会が増えており、「死後離婚」を希望する人も増えていると言われています。
しかし、そもそも「死後離婚」とは何なのかがあまりわかっていない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
また言葉は知っていても、メリット・デメリットまで考えたことは無いという方もいらっしゃるでしょう。
この記事では、「死後離婚」の言葉の意味の確認から、手続きの方法、メリット・デメリットまで解説します。
もくじ
1.死後離婚とは何か?
「死後離婚」の定義から確認しましょう。
1-1.「死後離婚」はいわゆる「離婚」には該当しない
「死後離婚」を言葉のまま捉えると、「配偶者の死後に離婚すること」のように見えますが、実際はそうではありません。
「死後離婚」の意味は、配偶者の死後に、配偶者の親族である「姻族」との関係を断ち切る手続きのことを言います。
結婚をすると当然ながら、夫や妻の両親・兄弟・親族の間に「姻族関係」が生まれ、配偶者の死後もその関係は継続することになります。
しかしながら、嫁姑問題など、姻族との関係性が悪い場合など、配偶者の死後までその関係を続けたくない場合、死後離婚を行うというケースが考えられます。
つまり、一般的な「離婚」という言葉とは相関性はあまりなく、配偶者姻族との関係性を断ち切ることを「死後離婚」と表現しているという理解で良いでしょう。
第七百二十八条 姻族関係は、離婚によって終了する。
2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。
(離縁による親族関係の終了)引用:民法第七百二十八条
1-2.死後離婚を行う理由
死後離婚を行う理由については、色々考えられますが、次のような理由が挙げられます。
- 今すぐ離婚はできなくても、配偶者の死後は、しがらみを断ち切り自由に生きたい
- 配偶者の一族と同じお墓に入るのが嫌だ
- 配偶者の両親の介護・扶養をしたくない
- 嫁姑問題など、配偶者親族との不和な関係を解消したい
実際に上記のような理由から、死後離婚を選択する人は増えており、法務省の2018年度戸籍統計によると、5,000件以上の死後離婚が成立しています。
2.死後離婚の手続き方法について
それでは、死後離婚の手続きについては、どのようにすればいいのかを確認しましょう。
2-1.死後離婚の手続き方法
死後離婚の手続きは、市町村役場に訪問し、「姻族関係終了届」を作成し、提出することで完結します。
姻族関係終了届については、役所に書類が置いてあるので、必要になった際は、直接、市町村役場を訪問し、市民課 または 戸籍課に「姻族関係終了届を提出したいので、書類をいただきたい」と伝えれば、簡単に入手することが可能です。
2-2.必要な記入項目
姻族関係終了届を入手すれば、その用紙に「本籍地」「死亡した配偶者氏名」「死亡年月日」などの必要事項を記入すれば問題ありません。
必要事項を記入後、そのまま当該課に提出することで、姻族関係終了届を受領してもらえます。
また、姻族関係終了届は提出者が単独で作成することが可能です。相手側の同意が必要無いという点は、大きな特徴です。
なお、受領後は、役所の方で、戸籍に姻族関係が終了したことが明記されます。配偶者と自身の戸籍が分けられるということにはならないことも知っておきましょう。
また、姻族関係終了届の提出は自身の一方的な意思によって、配偶者姻族との関係性を断ち切れるという特徴から、配偶者姻族に通知する必要もありません。
3.死後離婚のメリット
このように、死後離婚は配偶者の姻族との関係性を断ち切る手続きとなりますが、その具体的なメリットはどのようなものなのか、確認していきましょう。
3-1.相続権・遺族年金の権利は保障される
まず死後離婚の内容を聞いて、不安に思われるのは「相続権・遺族年金の権利は保障されるのだろうか?」という点でしょう。
結論から申しますと、遺産相続権や遺族年金の受給権が失われることはありません。
もちろん、夫の生前に離婚が成立した場合、遺産相続権も遺族年金ももらうことができなくなり、金銭面でかなり厳しい生活を強いられることになります。
一方、配偶者が亡くなった後の死後離婚という形になれば、配偶者として遺産を相続し、遺族年金も受給できる形となりますので、金銭面のメリットは非常に大きく、生活が安定することは言うまでもありません。
3-2.配偶者の親族との関係性を断ち切ることができる
死後離婚を選択する人の大きな理由の一つは、人間関係が大きく起因しています。
例えば、先ほども出てきたように、嫁姑問題などがあった場合においても、配偶者の死亡後、死後離婚を行えば、その人間関係を断ち切ることができます。
その他にも、姻族関係が続いていた場合、配偶者の姻族の誰かに万が一のことがあった場合など、法事の準備などに手伝わされる機会もあるでしょう。
そういった場合においても、死後離婚を成立させておけば、そのような行事に参加する必要も無くなります。
3-3.配偶者の義両親について、扶養・介護の義務がなくなる
「死後離婚」が成立すると、配偶者の姻族との関係性が断ち切られるため、当然、配偶者の義理の両親について、扶養や介護の義務は無くなります。
例えば、将来的に配偶者の両親が経済的に厳しい状況になった場合、姻族関係が残っている状態ですと、援助を求められる可能性は非常に高くなります。
当然、一般的には自分自身の両親も同様の状況になることが考えられることになるため、自分1人で、両家の両親の面倒を見る必要が出てきます。
しかしながら、「死後離婚」を成立させていると、配偶者側の両親の面倒を見る必要はありません。それを考えると、将来的な金銭的メリットは非常に大きいと言えます。
4.死後離婚」のデメリット
メリットばかりが先行して目立つ「死後離婚」ですが、当然デメリットも存在します。次はデメリットの内容を確認していきましょう。
4-1.配偶者の葬儀・法事に出席しづらい
例え、配偶者の姻族との関係が不和にあったとしても、配偶者との関係は良かったという場合は、配偶者の法事には参加したいというのは当然のことでしょう。
とはいえ、死後離婚が成立し、自ら配偶者の姻族とは縁を切りますと宣言している状態で、「配偶者の法事に出席する」というのは、夫の姻族には反対されるでしょうし、出席することが相当困難になるというのは想像に難くありません。
4-2.配偶者との間に子どもが居る場合の配偶者姻族との関係性
配偶者との間に子どもが居る場合、子どもの苗字や子どもと配偶者の姻族との関係性も問題となります。
自身が死後離婚を成立させ、姻族関係終了届を提出しても、その効果範囲は本人のみに留まり、子どもと配偶者との姻族関係には全く影響を与えることがありません。
そのような場合、子どもの苗字はどちらの姓を名乗らせるのかという問題は残りますし、配偶者の両親の状態が扶養・介護を必要とするような状況の場合、子どもは扶養・介護を行わなければならず、その義務が伴ってきます。
結局、死後離婚を成立させたとしても、子どもの立場は一切変わらないということには留意しておきましょう。
4-3.子どもが居る場合に発生しうるトラブルの事例
死後離婚は自分と配偶者の姻族の関係性を断ち切るにとどまるため、
「子どものみ、配偶者の家族行事に呼ばれ、姻族関係を続ける」
「自身はそのような行事に参加できない」
などと、余計な人間関係のトラブルが生じやすい環境となるため、子どもの精神的ストレスを増幅させる可能性があります。
また、配偶者の両親が死亡した場合、子どもには、その遺産相続権が発生するため、配偶者の親族と遺産分割を行う必要が出てきます。
その場合においても、自分は既に配偶者姻族との関係性を断ち切っているため、関与することが一切できません。
そのような場合においても、やはり自分の子どもと配偶者姻族の間で人間関係にトラブルを生じさせかねない事態となります。
なお、子どもが未成年の場合には、自分が法定代理人となるため、配偶者姻族と遺産分割協議に参加することになりますが、死後離婚を成立させている手前、配偶者姻族とトラブルになる可能性は非常に大きいです。
4-4.一度成立した「死後離婚」は撤回することができない
最後のデメリットは、死後離婚を成立させてしまうと、その撤回が2度と行えないという点です。
通常の離婚届であれば、結果数年後、もう一度配偶者と復縁し、再婚という流れも考えられないことはありません。
しかしながら、死後離婚については、そうはいきませんので注意が必要です。
死後離婚の手続きは非常に簡便に行えてしまい、1日で完結してしまうことから、勢いで実行してしまうこともあるかも知れません。
本当に二度と取り消しが利かない手続きになるため、実行する際は、慎重に検討したうえで、実行に移すようにしましょう。
5.まとめ
今まで「死後離婚」という単語を聞いたことが無かった方も、これから配偶者に万が一が起こった場合に自分はどうするのかと考えるきっかけになれば嬉しく思います。
ただ、「死後離婚」を実行に移す際は、一度成立してしまうと取り消すことはできません。
上記に示したような、メリット・デメリットを十分に検討したうえで、実行に移すよう、気を付けてください。