遺品整理はいつまでに始めた方がいいですか
大切な方が亡くなると遺品整理をする必要が出てきます。
ところが家族が亡くなったことによる心の整理ができなかったり、ご多用でなかなか時間が避けなかったりするものです。
この記事では遺品整理をするのに適した時期・タイミングについて解説してます。
さらに、遺品整理のやり方や注意点に関しても触れています。
遺品整理のことで悩んでいる方の助けになれば幸いです。
もくじ
1.遺品整理に適したタイミングは3つ
遺品整理をするのに適したタイミングは次の3つが挙げられます。
- 葬儀が終わった後すぐに
- 四十九日の前後
- 相続税の申告期限前
どうしてこの時期に始めるのが良いのか、その根拠を解説していきます。
1‐1.葬儀が終わった後すぐに
遺品整理は相続人を始めとした遺族が集まって行うのが良い場合があります。
ところが、遺族が遠方に住んでいる場合など、なかなか親戚が集まる機会は多くありません。
葬儀では、普段集まらない親戚も集まるので、葬儀が終わった後すぐに遺族たちで協力して遺品整理をすることができます。
また、亡くなった方が賃貸物件にお住まいだった場合は、契約によってはできるだけ早く遺品整理をして退去しなければいけない場合があります。
1‐2.四十九日の前後
家族が亡くなってから精神的に立ち直るにはそれなりの時間がかかるものです。
また、四十九日が終わるまでは色々としなければいけないことがあります。
このように、四十九日までにしなければいけないことはたくさんあります。
そのため、遺品整理をするのは四十九日が終わるまで待つというのも良いでしょう。
ただし、形見分けを四十九日に行うこともあるので、四十九日の前に遺品整理しておくと良いケースもあります。
1‐3.相続税の申告期限前
相続が開始があったことを知ってから10か月以内に相続税の申告をする必要があります。
相続税の申告には遺産がどれくらいあるのかを把握しなければいけません。
そのため、申告期限までに遺品整理をしておく必要があります。
第二十七条 相続又は遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。)により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被相続人からこれらの事由により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格(第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)の合計額がその遺産に係る基礎控除額を超える場合において、その者に係る相続税の課税価格(第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)に係る第十五条から第十九条まで、第十九条の三から第二十条の二まで及び第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定による相続税額があるときは、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内(その者が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで当該期間内にこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に課税価格、相続税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
引用:相続税法第二十七条
相続税の申告期限に遅れると無申告加算税を徴収されてしまいます。
相続税の申告期限に間に合うように遺品整理を済ませておきましょう。
- 遅くても相続税の申告期限に間に合うように遺品整理をする
2.賃貸物件の場合は要注意
亡くなった方が賃貸物件に住んでいた場合は注意が必要です。
まず、賃貸借契約書の内容を確認しましょう。
特に、退去日と家賃について把握しておく必要があります。
退去しなければいけない日が差し迫っている場合、取り急ぎ遺品整理を始めなければなりません。
また家賃についても注意が必要で、1か月分の家賃がプラスされるのかどうかということを確認しましょう。
3.遺品整理のやり方
いざ遺品整理するとなるとやり方がわからない
遺品整理は、葬儀後や四十九日前後などのタイミングが適していることや、相続税の申告期限に遅れないようにしなければいけないことなどを解説しました。
ここからは、遺品整理のやり方について解説します。
3‐1.自分たちでやる場合
遺品整理とは、端的にいうと貴重品や形見・思い出の品を確保しておき、不要なものを廃棄・処分することです。
貴重品とは次のようなもをさします。
- 預金通帳
- 実印
- 不動産関連の書類
- 生命保険・損害保険の証書と関連書類
- 年金関連の書類・年金手帳
- 有価証券に関する書類
- 金融資産の書類
- 宝石・宝飾品類、高級時計、貴金属
- キャッシュカード・クレジットカード
- 健康保険証・マイナンバーカード
- 骨董品・美術品
- 切手・コイン
- 金庫と金庫の鍵
- その他契約書・覚書
- 現金・商品券
これらの貴重品は銀行解約や遺産分割などの手続きにおいて必要になるので確保しておく必要があります。
仕分けが済んだらいらないものはリサイクルショップや回収業者で買い取ってもらったり、ゴミとして処分しましょう。
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3‐2.遺品整理士に依頼する
遺品整理は大変な作業です。
遺品の量が膨大であったり、気持ちの整理がまだついていなかったりすると、遺品整理をするのが困難でしょう。
遺品整理のプロである遺品整理士などが働いている業者に依頼して遺品整理を代行してもらうのも手です。
遺品整理業者に依頼する時の費用は、基本的には部屋の大きさによって変わってきます。
もちろん部屋が大きくなればなるほど費用は高くなります。
1LDKの場合、8万円〜
3LDKの場合、18万円〜
という相場感になっています。
遺品整理士に依頼をするメリットは、時間を節約したり体力的・精神的な負担を減らすことができることです。
一方デメリットは、先ほど紹介したようにそれなりに高い費用がかかることです。
4.遺品整理のトラブルを避けるための注意点
ここまで、遺品整理に適した時期、遺品整理のやり方を解説してきました。
最後に遺品整理をするにあたって注意しなけれないけないことを紹介します。
遺品整理でトラブルに見舞われないように、注意点を抑えておきましょう。
4‐1.遺品整理は相続人全員で行う
遺品整理はできるだけ相続人全員で行うのが良いです。
もしも相続人全員で行うことが難しければ、せめて遺品整理後に相続人全員に貴重品・不用品についての確認はしてもらうようにしましょう。
なぜなら、相続人が相続財産となりうるものについて正しく把握しておかないと、遺産分割においてトラブルを招くことがあるからです。
4‐2.各種手続きに遅れないようにする
相続税の申告をはじめとした様々な手続きにおくれが生じないようにしましょう。
4‐3.相続放棄をする予定の場合は専門家に相談する
もしもあなたが被相続人の借金などを理由に相続放棄をする予定なら注意が必要です。
遺品整理をしてしまうと相続放棄できなくなってしまいます。
相続放棄する方は遺品整理をしないようにしましょう
とはいえ、相続放棄をするつもりだけど遺品整理をしなければいけないケースもあります。
相続放棄したいけど遺品整理をする必要もある場合は、専門家のアドバイスをもらいましょう。
- 遺品整理はできるだけ相続人全員で行う
- 各種手続きに遅れないようにする
- 相続放棄をする予定なら専門家に相談する
5.遺品整理はいつからやるといいのかまとめ
遺品整理はいつからやるのが良いのか解説しました。
遺品整理をするのには、相続人全員が揃っていた方が良かったり、気持ちの整理を待つ必要があったりします。
一方で相続税の申告期限など、諸手続きに遅れが生じないようにする必要があります。
当サイトがおすすめする遺品整理を始める時期は次の3つです。
- 葬儀が終わった後すぐ
- 四十九日の前後
- 相続税の申告期限よりも前
ご自身の状況に合わせて遺品整理を始めるタイミングを決めましょう。