年金を滞納するとどうなるのでしょうか
国民年金は20歳以上60歳未満の全ての国民が加入することを義務付けられている社会保険です。
令和元年度では、国民年金の保険料は1か月あたり16,410円です。
「どうせ年金制度は破綻するのだから真面目に納付するのはバカバカしい」
「どうせ年金はもらえないのだから貯金した方が有意義」
このようなことを考えている方はぜひこの記事を最後まで読んでほしいです。
年金を払わないと、取り返しのつかない大変なことになります。
この記事では年金を払わないとどのような困ったことになるのかを紹介します。
また、年金を払えない人のために免除制度や猶予制度があるということも紹介します。
もくじ
1.年金を滞納するとどうなるのか?3つの困ること
年金を払わないとどうなるのでしょうか
年金を滞納すると起こりうる3つの困ることを紹介します。
1‐1.将来もらえる年金が減る
年金を滞納すると将来もらえる年金が減ります。
国民年金は40年納付すると毎年、満額の780,100円をもらえます。
しかし1年間未納でいると年間もらえる額が2万円近く差し引かれてしまいます。
1‐2.障害年金が受け取れなくなる可能性がある
年金を払わないと障害年金を受け取ることができなくなる可能性があります。
障害年金は病気やケガなどで生活や仕事が制限されてしまう場合に支給される公的年金です。
障害年金は老齢年金と違い現役世代の方ももらうことができます。
しかし、年金の未払いがあると障害年金を受け取れない可能性があります。
障害年金をもらうための条件は次のようなものです。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
1‐3.財産を差し押さえられる
年金を滞納し続けると財産を差し押さえられます。
はじめのうちは納付催促の電話や文書が届きます。
それを無視して滞納を続けると特別催告状が届きます。
特別催告状をも無視し続けた場合、国民年金未納保険料納付勧奨通知書(最終催告状)が届きます。
最終催告状は「これを無視すると次の段階に移りますよ」ということです。
最終催告状が来ても納付しない場合、督促状が届きます。
督促状を無視して滞納を続けると日本年金機構は財産調査を始めます。
財産調査が終わると差押予告通知書が送られてきます。
差押予告通知書が送られてきたら「終わった」と思ってください。
その後は差押が来るのを震えて待つのみです。
2.年金を払えないなら免除制度や猶予制度を利用する
年金を払いたくても払えない人はどうしたらいいのでしょうか
年金を払えない人のために免除制度や納付猶予制度があります。
先ほど紹介した恐ろしいことになってしまわないように、これから紹介する制度を利用してください。
2‐1.免除制度
所得が一定額を下回る場合や失業した場合などで保険料を納めるのが困難な方は申請することで保険料の納付が免除されます。
2‐2.納付猶予制度
50歳未満の方で所得が一定額を下回る場合は、申請をすることで保険料の納付が猶予されます。
猶予期間中は、保険料を支払っていなくても受給資格期間にカウントされます。
ただし年金受給額が増えることはないことに注意してください。
3.将来の自分のためにも年金を滞納するのはやめておきましょう
年金を未納のままにし続けると困ったことが起こることを紹介しました。
- 将来もらえる年金額が減る
- 障害年金がもらえない可能性がある
- 財産を差し押さえられる
年金を滞納すると老後に年金がもらえないのはもちろんですが、万が一の際に障害年金をもらうこともできず、老後のリスクだけでなく現在のリスクを追うことにもなります。
またあまりにも度がすぎる滞納の場合は財産を差し押さえられます。
せっかく老後のために貯金していても無駄になってしまうことがあります。
余計なリスクを負わないために、もし年金を払っていないのであれば今からでも心を入れ替えて納付することを進めます。
どうしても払えない事情がある場合は免除制度や納付猶予制度があるので、未納のままにせずにこれら制度を利用してください。